特別受益
特別受益とは
共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与等特別な利益を受けていた場合、
これを考慮しないで相続財産を法定相続分どおり分割しようとすると不公平を生じます。
これを是正しようとするのが特別受益という制度です。
特別受益の対象
1 遺贈
すべての遺贈が対象
2 生計の資本としての贈与
住宅資金、開業資金等が該当(単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与に該当しない)
3 婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻時の持参金、嫁入り道具等が該当
特別受益の計算方法
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格
【具体例で計算】
夫が死亡、相続人が妻、長女、長男、次男
遺産額は5000万円
長女に婚姻時の持参金600万円を贈与
長男に住宅資金1000万円の贈与をした場合
1 相続財産の合計を計算
5000万円+600万円+1000万円=6600万円
2 各相続人の相続分
妻 : 6600万円×1/2=3300万円
長女 : 6600万円×1/2×1/3−600万円=500万円
長男 : 6600万円×1/2×1/3−1000万円=100万円
次男 : 6600万円×1/2×1/3=1100万円
寄与分
寄与分とは
寄与分とは共同相続人の中に、被相続人に対し財産の維持・増加に対し貢献した人や、
長年に亘って被相続人の看護に献身的に努めた人に対し、
その貢献に応じた分を「寄与分」として相続財産に上乗せするというものです。
寄与分の金額は相続人が協議して決めますが、
協議で決まらない場合には家庭裁判所に申し立てして定めてもらいます。
寄与分の対象
1 被相続人の事業に関する労務の提供
2 被相続人の財産上の給付
3 被相続人の療養看護
寄与分の計算方法
寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格−寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
【具体例で計算】
夫が死亡、相続人が妻、長女、長男、次男
遺産額は5000万円
長女は父親の事業に専念し、ほぼ無給で事業拡大に貢献し、寄与分を「800万円」とした場合
1 遺産総額から寄与分を控除
5000万円−800万円=4200万円
2 各相続人の相続分
妻 : 4200万円×1/2=2100万円
長女 : 4200万円×1/2×1/3+800万円=1500万円
長男 : 4200万円×1/2×1/3=700万円
次男 : 4200万円×1/2×1/3=700万円

対応エリア
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