自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは自分の手で作成する遺言書です。
自分が好きなときに、簡単に作成することができます。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言を作成するには次の要件を満たさなければいけません。
もし、要件を満たさなければ無効になってしまいますので、注意してください。
1 全文を自分の手で書くこと
パソコンや代筆での作成は認められません。
2 日付を書くこと
何月日の記されていない遺言書は認められません。
3 自分の名前を自署すること
略字等は使わず、戸籍どおりに正確に書きましょう。
4 捺印すること
実印でも認め印でも構いませんが、
実印を押印することをおすすめします。
自筆証書遺言に関する注意点
1 遺言書が複数枚になるとき
署名したときに使ったものと同じ印鑑で割印します。
2 内容に変更があるとき
法的には修正もできますが、
新たに作成し直すことをおすすめします。
3 保管
紛失、隠匿、偽造等がないように厳重に保管します。
家庭裁判所の検認
相続の開始を知り、遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、
その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求します。
封印のある遺言書のときは、相続人やその代理人が立会い、
家庭裁判所で開封、検認することになります。
検認手続きは、遺言書が遺言者の意思によるものかを確かめ、
変造、偽造等を防止するためです。
なお、勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることがありますが、
遺言そのものは無効になりません。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
1 メリット
(1)簡単に作成できる。
(2)遺言の存在を他者に知られることがない。
(3)費用がかからない。
2 デメリット
(1)紛失、隠匿、偽造の恐れがある。
(2)方式違反、内容違反で無効になる恐れがある。
(3)家庭裁判所の検認が必要である。
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