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 遺言とは


 遺言とは
 遺言とは自分の人生における最終意思を示すことです。
 遺言をすることにより、自らのメッセージをご家族に伝えることができます。


 遺言のメリット
 遺言には次のようなメリットがあります。

 1 相続分が自分の意思通りに処分できる
   遺産の分割方法や分割の割合を自分の意思に沿った形で処分することができます。
   
 
2 トラブルが未然に防げる
   遺産分割協議は相続人全員の賛成が必要です。
   しかし、必ずしも協議に全員が賛成するとも限りません。
   遺言をすると、そのようなトラブルも防ぐことができます。

 
3 メッセージが伝えられる
   自分の最終意思を、ご家族や関係者のみなさんに伝えることができます。


 遺言ができる人
 満15歳以上の者で、意思能力があればどなたでも単独で有効に遺言をすることができます。


 遺言を残した方がいいと思われる方
 1 子供がいない方

 2 法定相続人以外に財産を分けたい方

 3 法定相続人が不仲の方

 4 法定相続人が行方不明の方

 5 経営者の方

 6 寄付されたい方

 7 自分の意思を残したい方


 遺言できる内容
 遺言できる主な内容は次のとおりです。

 1 身分に関すること
 (1)認知
 (2)後見人・後見監督人の指定


 
2 相続に関すること
 (1)相続分の指定およびその委託
 (2)遺産分割の方法の指定およびその委託
 (3)遺産分割の禁止(最大5年間)
 (4)遺留分減殺請求方法の指定
 (5)推定相続人の廃除およびその取り消し
 (6)遺言執行者の指定およびその委託
 (7)相続人相互の担保責任の指定


 
3 財産処分に関すること
 (1)財産の処分(遺贈と寄付行為)

 なお、個別具体的な内容に関しては、専門家までご相談ください。


 無効な遺言
 次に該当する遺言は無効です。

 1 15歳未満の者がした遺言

 2 意思能力のない者がした遺言

 3 (夫婦等)共同で1つの遺言書を作成したもの

 4 ビデオ、テープDVD等映像、録音機器を使用した遺言

 5 法律に定められた様式に則っていない遺言


 遺言の取り消し・変更
 遺言の取り消し・変更方法

 
1 遺言書の破棄
   自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言書を破棄すれば遺言を取り消すことができます。
   なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、
   仮に破棄したとしても遺言を取り消したことにはなりません。

 
2 新しい遺言書の作成
   遺言書は新しいものが優先されます。
   その内容に古い遺言書と矛盾する内容があれば、
   その部分につき取り消し又は変更したことになります。










 対応エリア


 面談相談対応エリア
  福岡市(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区)
  宗像市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・福津市・前原市・古賀市・
  筑紫郡(那珂川町)
  糟屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須惠町・新宮町・久山町・粕屋町)
  糸島市


 それ以外のエリア
  以下のエリアについてもメールや電話等で対応をしております。

  北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・
  新潟・長野・ 富山・石川・福井・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・
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