法定相続人と相続順位
法定相続人とは
法定相続人とは民法の規定により定められた相続人をいいます。
民法では次のものが法定相続人として規定されています。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)兄弟姉妹
法定相続人の順位
第1順位…配偶者及び子(直系卑属)
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
なお、内縁関係(事実婚)では相続権は発生しません。
子(直系卑属)
子も常に相続人となります。
実子、養子、さらに胎児にも相続権はあります。
子が複数人いるときには同順位で均等に分割します。
なお、被相続人より子が先に死亡している場合、
孫がいれば、孫が死亡した子に代わって相続人となります(「代襲相続」といいます。)。
第2順位…父母(直系尊属)
父母(直系尊属)
相続人に子(直系卑属)がいない場合に相続人になります。
もし、父母ともにいない場合には祖父母がいれば、
祖父母が死亡した父母に変わって相続人となります。
第3順位…兄弟姉妹
兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

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