相続放棄
相続放棄とは
「相続放棄」とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、
すべての財産を相続しないという手続きです。
被相続人にマイナス財産が多く、借金等を背負うことを避けるために多く活用されます。
また、プラスの財産が多くても相続したくない場合にも相続を放棄することができます。
相続放棄の効果
初めから相続人ではなかったものとみなされます。
よって、相続放棄をした相続人の子や孫に代襲相続はできません。
また、相続放棄することで同順位の相続人の相続分も増加します。
相続放棄の手続き
自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出が必要となります。
また、相続放棄は他の相続人に関係なく、各々の相続人が一人で行うことができます。
なお、相続放棄の取消は原則としてできません。
相続放棄手続きサポートはこちら
限定承認
限定承認とは
「限定承認」とは相続財産が全体としてプラスになるのかマイナスになってしまうのか不明な場合、
相続した財産の限度において、借金などの債務を支払う、というものです。
限定承認の効果
プラス財産が多いときにはそのプラス分を相続できますし、
マイナス財産が多いときには財産を持ち出してまでは弁済しなくてもよく、
相続人にはメリットが多いと思われます。
限定承認の手続き
自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出が必要となります。
また、限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員が申し立てる必要があります。
但し、限定相続の手続は早ければ1年、場合によっては数年に及ぶこと、
さらに、多大な費用が掛かることにより、あまり活用はされていません。

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