相続欠格
相続欠格とは
次の事由に該当する者は相続人の資格を失います。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
(但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族は除く)
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、
又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、
又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なお、相続欠格者の子は代襲相続することは可能です。
相続廃除
相続廃除とは
被相続人が家庭裁判所に相続廃除の請求を行うことで、相続人から廃除することができます。
相続廃除できるのは次の場合に該当する場合です。
1 遺留分を有する推定相続人であること(よって兄弟姉妹は含まれない)
2 被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
3 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
なお、相続廃除者の子は代襲相続することは可能です。

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