相続とは
相続とは
相続とは亡くなったの財産上の地位を、家族など一定の身分関係にある人が包括的に引き継ぐこ
とをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続の開始時期
相続は被相続人が死亡したときに始まります。
死亡とみなされる場合
死亡が確認されなくても、死亡とみなされるときがあります。
「失踪宣告」がこれに該当します。
失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があります。
1 普通失踪
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明
らかでないときは、申し立てにより家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
この宣告があると、7年の期間満了時に死亡したものとみなされます。
2 危難失踪
船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間
明らかでないときは、申し立てにより家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
この宣告があると、危難が去ったときに死亡したものとみなされます。

対応エリア
面談相談対応エリア
福岡市(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区) 宗像市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・福津市・前原市・古賀市・ 筑紫郡(那珂川町) 糟屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須惠町・新宮町・久山町・粕屋町)
糸島市
それ以外のエリア
以下のエリアについてもメールや電話等で対応をしております。
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・ 新潟・長野・ 富山・石川・福井・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・ 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡(上記以外の地域)・佐賀・長崎・熊本・
大分・宮崎・鹿児島・沖縄
|

| プロフィール |

初めまして。行政書士の高松です。
遺言書の作成や相続手続きなど、
お困りのことがあれば
お気軽にご連絡ください。
→事務所紹介・プロフィール
|
| 小冊子無料プレゼント |
 |
『これで安心!
円滑な相続・遺言の進め方!』
無料ダウンロード実施中!! |
| 事務所アクセス |
高松行政書士事務所
福岡市早良区干隈6−9−11
(地下鉄七隈線より徒歩2分)
Yahoo!地図
|
|