相続税について
相続税が課税される割合
国税庁の資料によると平成19年分の相続税の課税割合は4.2%となっています。
つまり、相続が発生しても必ずしも相続税が掛かるとは限りませんし、
ほとんどの方は相続税が掛からないということがわかります。
相続税の控除
1 基礎控除
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
例:法定相続人が5人としたとき
5000万円+(1000万円×5人)=1億円
つまり、相続財産総額が1億円に満たないときは、相続税額はゼロ。
2 配偶者控除
(1)配偶者の相続割合が法定相続分以下のときは、相続税額はゼロ。
(2)配偶者が相続する財産が1臆6千万円以下のときは、相続税額はゼロ。
3 未成年者控除
未成年者控除=6万円×未成年者が満20歳になるまでの年数
4 障害者控除
(1)一般障害者控除
一般障害者控除=6万円×対象者が満70歳になるまでの年数
(2)特別障害者控除
特別障害者控除=12万円×対象者が満70歳になるまでの年数
5 贈与税額控除
相続開始3年以内の贈与財産で、既に贈与税を支払った場合は、
支払った贈与税額が相続税額から控除されます。
6 数字相続控除
相続開始10年以内に2回以上相続が続いた場合の控除です。
例えば、故人の親が亡くなって、その10年以内に故人がなくなた場合に
控除を受けることが出来ます。
7 外国税額控除
外国に相続財産があり、その国で相続税が課税された場合は、
当該相当額を、日本の相続税額から控除することができます。

対応エリア
面談相談対応エリア
福岡市(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区) 宗像市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・福津市・前原市・古賀市・ 筑紫郡(那珂川町) 糟屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須惠町・新宮町・久山町・粕屋町)
糸島市
それ以外のエリア
以下のエリアについてもメールや電話等で対応をしております。
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・ 新潟・長野・ 富山・石川・福井・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・ 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡(上記以外の地域)・佐賀・長崎・熊本・
大分・宮崎・鹿児島・沖縄
|

| プロフィール |

初めまして。行政書士の高松です。
遺言書の作成や相続手続きなど、
お困りのことがあれば
お気軽にご連絡ください。
→事務所紹介・プロフィール
|
| 小冊子無料プレゼント |
 |
『これで安心!
円滑な相続・遺言の進め方!』
無料ダウンロード実施中!! |
| 事務所アクセス |
高松行政書士事務所
福岡市早良区干隈6−9−11
(地下鉄七隈線より徒歩2分)
Yahoo!地図
|
|